金融商品取引業登録センター 〜東京行政書士ネットワーク〜
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 金融商品取引業登録センター

平成19年9月30日に全面的施行を迎えた金融商品取引法は、金融商品について幅広く横断的なルールを規定し、個人投資家等の保護を図ろうという主旨の下、証券取引法の全面改正というかたちで成立した法律です。
これまで個別の法律によって縦割り規制が行われてきた業者規制についても金融商品取引法の下、規制の横断化と柔軟化をはかることになりました。

この金融商品取引法の施行に対応すべく、このたび金融取引業登録センターを発足しました。
金融商品取引業登録センターは、官公庁の許認可、登録、申請業務のプロである東京都行政書士会の会員を中心に、証券取引法、金融先物取引法、投資ファンド、不動産ファンドなど金融に関する業務の研究を行っているグループ「東京行政書士ネットワーク(TGN)」により運営されています ・・・・・・

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 金融商品取引法の施行

平成19年9月30日に金融商品取引法が施行されました。
金融商品取引法の施行に伴ない、従来の証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、証券投資顧問業者、投資信託委託業者、信託受益権販売業者などは、すべて金融商品取引業者となります。

金融商品取引業は、取り扱う金融商品の種類や業務の内容により「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つに分類され、それぞれ異なる参入要件(登録要件)等が定められています。

また、施行日において証券会社、信託受益権販売業者、投資顧問業者等の登録を受けているものは、「みなし登録業者」として取り扱われ、当該「みなし登録業者」は金融商品取引法施行日から3ヶ月以内にみなし登録申請書を提出しなければなりません。


 みなし登録申請とは?

金融商品取引法施行前に、金融商品取引業に該当する許認可登録等を受けるなどして営業を営んでいた者については、法の規定により金融商品取引法施行日において、金融商品取引業者の登録を受けたものとみなされることになります。

みなし登録業者は、平成20年1月4日までに「金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者の書類」に法定の書面及び所定の書類・資料を添付して提出しなければなりません。

なお、当該書面を期日までに提出しない者は、従前営んでいた金融商品取引業務に該当する業務(例えば信託受益権販売業務や有価証券投資顧問業務)を営むことができなくなります ・・・・・・

みなし登録申請に関するお問い合わせはコチラ!

 第一種金融商品取引業とは?

証券取引法上の証券業登録業者(証券会社)が、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者に該当するというイメージで、ほぼあやまりはありません。
具体的な業務内容は以下のとおりです。

★第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項)
・みなし有価証券を除く有価証券の売買、有価証券についての市場デリバティブ取引等
・店頭デリバティブ取引等
・有価証券の元引受以外の引受業務
・電子情報処理組織である私設取引システム(PTS)もしくは多角的取引システム(MTF)を通じた有価証券の売買等
・有価証券等管理業務


 第二種金融商品取引業登録とは?
第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等と比べ流通性の少ない金融商品に関する勧誘・販売等の業務をいいます ・・・・・・
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 投資運用業登録とは?
投資運用業とは、有価証券等の運用に従事する業務です。
従来の投資顧問業法上の認可投資顧問業者の投資一任業務や、投信業務などが投資運用業に該当します ・・・・・・
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 投資助言・代理業とは?
投資助言・代理業とは、投資顧問業法上の投資顧問業登録業者(助言専業)の行っていた有価証券に係る投資助言業務、並びに、投資顧問契約締結に係る代理・媒介業務を指します ・・・・・・
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