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平成19年9月30日に金融商品取引法が施行されました。
金融商品取引法の施行に伴ない、従来の証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、証券投資顧問業者、投資信託委託業者、信託受益権販売業者などは、すべて金融商品取引業者となります。
金融商品取引業は、取り扱う金融商品の種類や業務の内容により「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つに分類され、それぞれ異なる参入要件(登録要件)等が定められています。
また、施行日において証券会社、信託受益権販売業者、投資顧問業者等の登録を受けているものは、「みなし登録業者」として取り扱われ、当該「みなし登録業者」は金融商品取引法施行日から3ヶ月以内にみなし登録申請書を提出しなければなりません。
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